町内会費への寄付の上乗せに無効判決

2007年8月24日大阪高等裁判所で「自治会費に寄付の分を上乗せすることを定めた自治会の決議は無効」とする判決が出され、翌年確定しました。

この自治会では、以前は当番役員(組長、班長)に寄付を徴収させていましたが、当番役員の負担を軽減するため自治会費に寄付の分を上乗せしようと総会で決議したようですね。寄付の金額は、日本赤十字社や社会福祉協議会・共同募金会、緑の募金などの天下り団体・半公的団体、さらに公立学校の後援会へ合わせて年2000円。年6000円の自治会費にこの寄付分2000円を上乗せして年8000円を徴収しようとしたようです。

これに対し、一部の会員が「寄付をするか否かは、本来個人の自由な意思に委ねられるべさものであり、その決定は,思想及び良心の自由として憲法19条により保障されているところ、本件決議は、本来任意に行われるべき寄付を、支払を発務づけられる会費とすることにより、強制するものであるから、控訴人らの思想及び良心の自由を侵害し違法である」として提訴、裁判で争われました。

判決では、「募全及び寄付金は、その性格からして、本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず、すべて任意に行われるべきものであり、何人もこれを強制されるべきものではない」と訴えた会員の主張を認め、「寄付の上乗せは無効」とする判決を出したわけです。

この判決では、同時に町内会に関するいくつかの興味深い認定も見られます。まず

「自治会未加入者に対しては、1)甲南町からの配布物を配布しない、2) 災害や不幸などがあった場合、協力は一切しない、3) 今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1,3,6,乙2)からすると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない」

として「自治会の強制性」を認めている点です。特に、ごみ集積所の利用は、他の自治会・町内会に関するトラブルでもよく問題になりますね。「自治会や町内会に入らないとごみを出せない」ようにすることで事実上「強制加入」にしている自治体も多く、これまでもごみ集積所の利用を巡ってトラブルが続出してきました。
こうした加入せざるを得ない行政組織に準じる自治会や町内会で「寄付を払わないと退会」などということを行えば「寄付の強制」そのものになるのは明らかでしょう。自治会と生活に不可欠な公的事業とを「抱きあわせ」にしてしまっているわけですから。

続いて、寄付の集金についても

また、集金の際、快くこれに応じる会員のある一方,協力を断る会員もおり、留守の会員も多かったため、集金に当たる班長ゃ担長は負担に感じており、班長や組長への就任を避けるため、被控訴人を体会する会員もいた

と「集金させられる側」の問題にも触れています。私の自治会でも、まさに「当番役員の負担」を避けるために自治会を脱会する人が出てきて問題になっているのですが、当番役員の仕事で一番大変なのが日本赤十字社や社会福祉協議会など「寄付の集金」なんですよね……
公的な圧力で寄付を集めさせる強制的な動員体制が、自治会、町内会の活動にまで影を落としてるわけです。

そもそも、自治会・町内会を使って「寄付の集金を強制する体制」を作ってしまう人たちって、何を考えているのでしょうね。
本来、寄付を募る募金活動を行う募金ボランティアは、自分たちで協力者を募って集めるものです。それを、天下り団体や半公的団体の「立場」を悪用し、生活上入らざるを得ない組織、極めて断りにくい雰囲気の組織を通して「強制」しようとする。

町内会のような組織を通して「集金」をさせれば、住民に集金活動を強制したり各自の意思に反して強制徴収されることになる、などということは最初から「わかっていたこと」で、実際に各地で問題になってきたのに、今もなお平気で続けてしまっています。こうした生活を人質に資金集めや「寄付」を強制しようとする人たちが、福祉だの人道だの寄付の文化だの叫んでいるのは、滑稽でしかありません。

立場を悪用し断りにくい弱みに付け込んで人を無理やり働かせたり金品を脅し取るような行為は、「福祉」「人道」からは最も遠い絶対に「やってはいけない」ことでしょう。こうした卑劣な行為を平然と続ける組織がのさばっている現実には、残念の一言ですね。

町内会の強制募金